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総務省、電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドラインを改正 稗田利明

総務省電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドラインを改正

こんにちは、稗田利明です!

総務省は12月4日、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案を公表しました。改正により、規制対象の事業者が変更され、端末値引きの上限が緩和される一方、長期利用特典の提供が可能になります。これにより、MVNOがより自由なサービス展開が可能となり、モバイル市場における競争が活性化することが期待されています。改正ガイドラインは2023年12月27日から適用されます。詳細については総務省の公式発表をご確認ください。[1]

Citations:
[1] https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000901.html
[2] https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000893.html
[3] https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000825.html
[4] https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000840.html
[5] https://www.soumu.go.jp/main_content/000807175.pdf